
定年一年前 退社前に傷病手当をもらう~そして失業手当
定年退職を1年前に控えた段階で、体調を崩されて休職し、傷病手当金を受給することができます。
結論からお伝えすると、「定年前に傷病手当金をもらいながら休職し、そのまま退職する」ことは法律上可能であり、一定の条件を満たせば退職後も最大1年6ヶ月間、手当を引き続き受給できます。
ただし、定年退職ならではの「年金との調整」や「会社での手続きのタイミング」など、絶対に知っておくべき重要な注意点があります。定年退職の1年前に退職し、傷病手当金と失業手当(基本手当)を連続して受給するための手続きと一連の流れは以下の通りです。
全体のタイムラインと流れ
定年退職の1年前に退職し、退職前(在職中)から傷病手当金を受給するための条件と、失敗しないための重要ポイントは以下の通りです。

退職前(在職中)から傷病手当金をもらうための4大条件

| 条件項目 | 内容・要件 |
| 1. 医師の診断 | 業務外の病気やけがにより、仕事に就くことができない状態(労務不能)であると医師が証明・診断していること。 |
| 2. 待期期間の完成 | 土日・祝日を含む連続する3日間仕事を休み、4日目以降も仕事に就けなかった日があること。 |
| 3. 給与が出ないこと | その休業期間中に会社から給与が支給されていないこと(有給休暇の消化期間中は原則として対象外。ただし、一部支給で傷病手当金より少ない場合は差額支給)。 |
| 4. 健康保険の加入期間 | 会社の健康保険(協会けんぽや組合健保など)に加入していること(※国民健康保険には傷病手当金の制度がありません)。 |
退職前〜退職日に絶対にやってはいけない注意点

退職日当日の出勤は厳禁
「最終日の挨拶」「荷物の引き取り」「短時間の引き継ぎ」など、たとえ数分であっても退職日に出社すると「その日は働ける状態(労務可能)」とみなされ、退職後の継続受給権が消滅するおそれがあります。退職日は有給消化や欠勤扱い(自宅療養)にし、会社へは行かずに籍だけが抜ける状態にしてください。
「退職前1年以上」の継続加入が必要
退職後も傷病手当金を継続して受け取るためには、退職日までに健康保険の被保険者期間が「継続して1年以上」あることが必須条件となります。定年1年前であれば通常クリアしているケースがほとんどですが、転職歴がある場合は加入期間の継続性を確認しておきましょう。
申請書は会社をとおして提出
在職中に発生した分の傷病手当金は、申請書に会社の証明(勤務状況や給与の有無)が必要なため、人事や総務を通して健康保険組合へ提出します。
まず主治医に「仕事継続が難しいこと(労務不能)」を相談し、診断書を発行してもらった上で、会社の総務担当や人事へ休職と傷病手当金の申請について話を切り出すのが最初のステップになります。
| 時期・タイミング | 手続き・ステップ | 内容・ポイント |
|---|---|---|
| 定年1年前(退職前) | 1. 医療機関の受診と診断 | 体調不良等を理由に退職する場合、まずは医師に相談し「就労困難」の診断書を取得します。 |
| 退職日 | 2. 会社を退職する | 在職中に傷病手当金の受給資格を満たしておく必要があります(退職後の受給には継続勤務期間の条件あり)。 |
| 退職後すぐ | 3. 傷病手当金の請求手続き | 健康保険組合や協会けんぽへ申請し、最長1年6ヶ月間、標準報酬日額の約3分の2を受給します。 |
| 傷病手当金受給中〜満了時 | 4. ハローワークへの「受給期間延長」申請 | 本来の受給期限(退職後1年以内)を最大3年まで延ばす手続きを行い、治癒するまで失業手当の受給権を保持します。 |
| 体調回復後 | 5. ハローワークで求職申し込み | 医師から「就労可能(働く能力がある)」との診断書をもらってハローワークへ行き、求職の申し込みをします。 |
| 待期期間経過後 | 6. 失業手当(基本手当)の受給 | 7日間の待期期間を経て受給開始。定年退職(自己都合・会社都合の区分)や加入期間に応じた日数分を受け取ります。 |
知っておくべき重要ポイント
- 傷病手当金と失業手当の同時受給は不可:失業手当は「いつでもすぐに働ける状態」であることが受給条件のため、病気やけがで働けない期間は受給できません。そのため、傷病手当金をもらいきってから失業手当に切り替えるのが正しい順序です。
- 退職理由の確認:定年退職は原則として「自己都合退職」扱いとなりますが、体調不良による自主退職(正当な理由のある自己都合)や、定年後の再雇用を巡る条件提示等によっては、ハローワークの判断で特定受給資格者(会社都合に準じる扱い)となり、給付日数や給付制限面で有利になる場合があります。
- 受給期間の延長手続きが必須:失業手当は原則として「退職した日の翌日から1年間」しか受給できません。傷病手当金をもらっている期間はこの1年間に含まれてしまうため、退職後速やかにハローワークへ行き「受給期間延長申請」を行ってください。

通常退社の場合、退職1年前にすること

退職の1年前という時期は、直前の手続きに追われることなく、「お金の最大化」「退職後の基盤づくり」「今後のライフプランニング」に最もじっくり取り組める黄金期です。
定年退職か自己都合退職(転職・独立・ライフシフトなど)かによっても多少異なりますが、1年前にやっておくべき重要アクションを4つのカテゴリに分けて解説します。
お金・税金のシミュレーション(最重要)
退職後にかかる税金や、もらえるお金の仕組みを1年前に把握しておくことで、貯蓄の計画が劇的に変わります。
退職金の受け取り方の検討(定年等の場合)
退職金を「一括(一時金)」で受け取るか、「年金(分割)」で受け取るかで税金の優遇枠(退職所得控除)が大きく変わります。一般的には一括の方が税制面で有利なことが多いですが、会社の制度を人事や総務に確認しておきましょう。
「退職翌年」の住民税と社会保険料の試算
住民税は「前年の所得」に対して課税されるため、退職して収入が減った(または無くなった)翌年にも大きな請求が届きます。前年年収の2〜3割が目安となりますが、あらかじめ半年〜1年分の生活費+税金分を口座に確保しておきましょう。
健康保険の切り替え先の検討
退職後の「健康保険」はどうするべきか?
退職後は、①会社の健康保険を「任意継続」する、②「国民健康保険」に加入する、③家族の「扶養」に入る、の3つの選択肢があります。1年前からそれぞれの条件や保険料を試算(役所で試算可能)しておくのがおすすめです。
休職したまま定年退職を迎えた場合、退職後の健康保険の選択肢は主に2つです。
- 選択肢A:任意継続(元の会社の保険に残る)
- 傷病手当金は、退職時の健康保険(本人の資格)から支給されます。任意継続に切り替えても、退職後の傷病手当金はそのまま継続して受け取れます。
- 選択肢B:国民健康保険(自治体の保険に移る)
- 国民健康保険に切り替えても、元の健康保険組合からの傷病手当金は継続して支給されます。ただし、前年の現役時代の年収をベースに保険料が計算されるため、1年目の保険料が高額になる傾向があります。
※どちらを選んでも傷病手当金はもらえますが、保険料の負担額を役所で試算してもらい、安い方を選ぶのが賢明です。
「社会的信用」があるうちに行う手続き
会社員という強力な「社会的信用」は、退職した瞬間に失われます。以下の手続きは必ず在職中に済ませてください。
- クレジットカードの作成
- 退職後(特に無職期間がある場合や独立する場合)は、審査が非常に通りにくくなります。必要なカードは1年前に作っておきましょう。 [1]
- 各種ローンの契約・更新(住宅ローンなど)
- 自宅の買い替えやリフォーム、車のローンなどの予定がある場合は、在職中に融資の実行まで済ませる必要があります。
- 引っ越し(予定がある場合)
- 賃貸契約の審査も会社員である方が圧倒的に有利です。
次のステップへの仕込み・学び直し
退職後の生活(転職、起業、完全リタイア、スクール通いなど)に向けた「情報収集とスキルアップ」の時期です。
- 国の給付金・職業訓練の制度リサーチ
- 独立・起業の準備(該当者のみ)
- 事業用の銀行口座の開設準備や、もらえる補助金・助成金の調査を始めます。 [1]
- 有給休暇の残日数チェック
- 1年前に何日残っているかを確認し、退職直前に「完全消化」できるよう、日頃から業務の効率化やマニュアル化を意識して動きましょう。 [1]
会社での「身辺整理」の意識
まだ周囲に退職を伝える時期ではありませんが(一般的には3ヶ月〜2ヶ月前が目安)、心づもりをしておきます。 [1]
- 1年前から周囲に「伝える」のはNG?
- 特別な事情(後任のスカウト・長期の育成が必要など)がない限り、1年前からの退職宣言は避けたほうが無難です。モチベーションが低いとみなされ、重要な仕事を外されたり、居心地が悪くなったりするトラブルの元になります。心の中だけでカウントダウンを始めましょう。
- 業務の棚卸しと資料整理
- 自分が担当している業務をリストアップし、自分にしか分からない「属人化」している仕事を少しずつオープンに(誰でも見られるデータに)していきます。
1年前のやることチェックリスト
| 項目 | 具体的なアクション |
|---|---|
| 💰 お金 | 退職金の見込み額、退職翌年の税金・保険料の試算 |
| 💳 信用 | クレジットカードの作成、ローンの契約 |
| 📝 制度 | 失業保険、職業訓練、教育訓練給付金のルール調査 |
| 🛌 有給 | 残日数の確認と、直前にまとめて消化するための計画 |
| 🤫 態度 | 会社ではいつも通りに振る舞い、水面下で業務マニュアルを作る |
1年前は、焦らず「知る」ことから始めれば大丈夫です。正しい知識を持つだけで、退職時の不安の9割は解消されます。
📅 まとめ:2027年3月定年に向けた完全スケジュール
【ステップ1:退職前】休職開始 〜 傷病手当金の受給
通院先の医師に相談し、診断書を書いてもらって会社に休職を届け出ます。
- 「3日間の壁」を越える
- 連続して4日以上休むと、4日目から傷病手当金(給与の約3分の2)が支給されます(最初の3日間は「待期期間」で無給)。
- 最大の注意点:退職日は絶対に「出社しない」
- 2027年3月の退職最終日は、絶対に1時間でも出社してはいけません。 挨拶や荷物整理のために出社すると、その時点で「働ける状態」とみなされ、退職後に傷病手当金が1円ももらえなくなります。荷物は事前に持ち帰るか、郵送でやり取りしてください。
【ステップ2:退職直後】ハローワークでの「延長手続き」
2027年3月末に退職した後は、傷病手当金をもらいながら自宅療養を続けます。このとき、すぐに失業保険を申請してはいけません。
- 失業保険の「受給期間延長」を行う
- 失業保険は「すぐに働ける健康状態の人」がもらうルールです [jsite.mhlw.go.jp,
taisyoku_guide-suwa.pdf]。そのため、退職後(目安として退職翌日から30日経過後)にハローワークへ行き、「病気で今は働けないので、受給を待ってください」という延長手続きをします [jsite.mhlw.go.jp,taisyoku_guide-suwa.pdf]。これにより、失業保険をもらえる権利を最大4年間キープできます。
- 失業保険は「すぐに働ける健康状態の人」がもらうルールです [jsite.mhlw.go.jp,
【ステップ3:体調回復後】失業保険への切り替え
医師から「もう働いても大丈夫(就労可能)」という診断が出たら、いよいよ失業保険の出番です。
- ハローワークで延長を解除し、申請する
- 医師の「就労可能証明書」などを持ってハローワークへ行き、延長を解除して失業保険の手続きをします。
- 定年退職のメリットを活用
- 定年退職の場合、自己都合退職のような「2〜3ヶ月間の給付制限(待ってからでないともらえない期間)」がありません。手続き後、約7日間の待期期間を経てすぐに失業保険が支給され始めます。また、年齢や加入期間に応じて、最大150日分(またはそれ以上)の手厚い給付が受けられます。
⚠️ 知っておくべき「2つの注意点」
- 傷病手当金と年金の「天秤」
退職時にすでに60歳を超えており、「特別支給の老齢厚生年金」などの年金を受け取っている(または受給権がある)場合、傷病手当金と年金は同時に全額もらえません。金額の多い方だけが支給される(または差額精算)形になります。退職後に年金事務所や健保組合に確認しておくと安心です。 - 退職後の健康保険の確保
会社を辞めた後も、傷病手当金は元の健康保険組合から振り込まれ続けますが、あなた自身の「健康保険証」自体は新しくする必要があります。退職後は、元の会社の保険を2年間継続する「任意継続」にするか、自治体の「国民健康保険」に切り替える手続きを退職後14日以内に行ってください。
💡 今すぐできること
まずは、休職に入るタイミングについて会社(人事や上司)に相談することになりますが、その前に「通院先の医師に、休職が必要であるという診断書を書いてもらえるか」を次の診察時に確認してみてください。医師の協力(毎月の書類へのサイン)が、傷病手当金を受給する上での一番の鍵となります。


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