
2026年4月より始る「独身税」とは
SNSなどで話題になっている「独身税」という言葉ですが、結論から言うと、「独身の人だけに課税される税金」が新設されるわけではありません。
2026年(令和8年)4月から導入される「子ども・子育て支援金制度」が、独身世帯や子のいない世帯も負担することから、インターネット上でそのように呼ばれるようになりました。独身の人には痛い税金ですが、この法案ができた経緯と概要を解説します。
岸田内閣時に決定された制度である
| 役職 | 氏名 | 備考 |
| 内閣総理大臣 | 岸田 文雄 | こども家庭庁の指揮監督権を持つ |
| こども政策担当大臣 | 小倉 將信 | 発足〜2023年9月13日まで |
| こども政策担当大臣 | 加藤 鮎子 | 2023年9月13日〜(第2次岸田第2次改造内閣) |
「独身税」と揶揄されることもある「子ども・子育て支援金制度」が公式に決定・成立したスケジュールは以下の通りです。
| 段階 | 日付 | 内容 |
| 閣議決定 | 2023年(令和5年)12月22日 | 「こども未来戦略」において制度の創設を決定 |
| 国会成立 | 2024年(令和6年)6月5日 | 改正子ども・子育て支援法が参議院本会議で可決・成立 |
| 公布日 | 2024年(令和6年)6月12日 | 「法律第47号」として公式に公布 |
| 施行(徴収開始) | 2026年(令和8年)4月1日 | 実際の保険料への上乗せ徴収がスタート |
「子ども・子育て支援金」の概要
この制度は、少子化対策(児童手当の拡充など)の財源を確保するために創設されました。
2026年(令和8年)4月分の保険料から徴収が始まります(多くの会社員の方は、5月支給の給与から天引きが開始されます)。会社員、公務員、自営業、フリーランス、高齢者など、公的医療保険(健康保険、国民健康保険など)に加入しているほぼ全員が対象で、独身・既婚を問わず負担します。
いくら払う? 年収や加入している保険組合によって異なりますが、政府の試算では当初(2026年度)は月額250円〜300円程度、2028年度の全面導入時には1人あたり平均月額450円〜500円弱になるとされています。
年収400万円の負担月額(試算)
年収400万円の会社員(協会けんぽ等に加入)の場合、政府が公表している試算に基づく具体的な負担額は以下の通りです。
徴収は2026年4月から段階的に始まります。
| 年度 | 徴収の段階 | 月額負担の目安 |
| 2026年度(令和8年) | 開始初年度 | 月額 450円 |
| 2027年度(令和9年) | 段階的増額 | 月額 550円 |
| 2028年度(令和10年) | 全面導入時 | 月額 650円 |
※この金額は「本人負担分」のみです。事業者(会社)も同額を負担するため、合計では約1,300円が保険料に上乗せされる計算です。
注意点と詳細
- 徴収のタイミング 2026年4月分の社会保険料から上乗せされます。5月支給の給与明細で「健康保険料」の項目が数百円上がっていることで確認できるはずです。
- 加入保険による違い 上記の「月額650円」は協会けんぽ(中小企業中心)の平均的な試算です。大企業の健保組合や、建設業などの職域国保、自営業の国民健康保険などの場合は、算出方法が異なるため金額が前後する可能性があります。
- 賞与(ボーナス)からも徴収 毎月の給与だけでなく、ボーナスからも同じ料率で徴収されます。
「実質負担ゼロ」の説明について
政府は「歳出改革(社会保障費の抑制)などによって、社会保険料全体の負担を抑えるため、実質的な負担は増えない」と説明しています。しかし、給与明細上の「健康保険料」という名目の数字が増えることは事実であるため、家計への直接的な影響として意識されることになります。
なぜ「独身税」と呼ばれているのか
この制度で集められたお金は、児童手当の増額や育休手当の引き上げ、時短勤務の給付などに充てられます。 そのため、「独身者や子どもがいない世帯も一律に負担するが、直接的な恩恵(給付)は子育て世帯に限定される」という不公平感から、揶揄する意味で「独身税」という俗称が広まりました。
まとめ
現在はすでに法律として成立済みの事項であり、2026年4月の施行に向けて、各保険組合(協会けんぽや健保組合など)でのシステム改修や、具体的な徴収額の算出といった実務フェーズに移行しています。
ニュースやSNSで「検討中」のように語られることもありますが、法的には2024年6月の時点で正式に決定しています。
個人的には、岸田内閣時の悪政の一環だと思いますが、マスメディアの中には「高市内閣」の悪政の如く、偏向報道をする所もあります。これは、岸田・石破時代の「空白の5年」の産物でしょう。


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