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NHKを解約しよう

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NHK解約方法 解約に応じない悪徳な場合の対処法

1. NHK解約の基本手順(死亡・世帯消滅の場合)

大切なご家族を亡くされた中での手続き、本当にお疲れ様です。 NHKの解約は、契約者本人が亡くなり、かつその住居に誰も住まなくなる(世帯消滅)場合、「テレビの有無にかかわらず」解約が可能です。

スムーズに進めるための手順と、もし難航した場合の対処法をまとめました。

NHKの解約はインターネットでは完結しません。必ず電話で書類を取り寄せる必要があります。

  • 連絡先:NHKふれあいセンター
    • フリーダイヤル:0120-222-000(解約専用)
    • 受付時間:9:00~18:00(土日祝も受付)
  • 伝えるべきこと:
    1. 契約者が死亡したこと。
    2. その住居には今後誰も住まないこと(世帯消滅)。
    3. テレビなどの受信機はすでに撤去(または廃棄)済みであること。
  • 必要な書類: 後日郵送されてくる「放送受信契約解約届」に、死亡を証明する書類のコピー(死亡診断書、除籍謄本、住民票の除票など)を添えて返送します。
  • 電話口の担当者の名前を聞いておきましょう

2. 「解約に応じない」と言われた時の対処法

もし悪徳オペレーターが「テレビの廃棄証明がないとダメ」「本人でないとできない」などと言って難航した場合は、以下の主張を伝えてください。

  • 「世帯消滅」を強調する 契約者が亡くなり、住居が空き家になる場合は「世帯消滅」に該当します。この場合、テレビの廃棄証明(家電リサイクル券)がなくても、住居に誰も住んでいない事実をもって解約が認められるのが一般的です。
  • 「受信機を設置している者」がいないことを伝える 放送法第64条では「受信設備を設置した者」に契約義務がありますが、亡くなった方は設置者ではなくなり、空き家には管理者がいても「視聴目的の設置者」はいない状態です。
  • 担当者の名前を控える 話が平行線の場合は「これ以上は消費生活センターに相談しますので、担当者様のお名前を教えてください」と伝えると、対応がスムーズになることがあります。

3. それでも解決しない場合の相談窓口

NHK側と話がまとまらない場合は、以下の外部機関に相談してください。

  • 消費者ホットライン(局番なしの188) お近くの消費生活センターに繋がります。不当な契約継続の強要について相談に乗ってくれます。
  • 日本放送協会(NHK)個人情報保護センター もし個人情報の取り扱いや契約内容の確認で揉めている場合は、こちらの専用窓口(03-5213-4469)に連絡する手段もあります。

注意点:過払い金の返還

もし受信料を年払いで先払いしていた場合、亡くなった月まで遡って返金を受けられる可能性があります。返金先の口座指定が必要になるため、あらかじめ遺族の口座情報を準備しておくとスムーズです。

まずはお客様番号(わかれば)が記載された領収書や振込用紙をお手元に用意して、上記ダイヤルへ電話してみてください。

テレビを廃棄した場合の手続き

テレビを廃棄した場合の手続きは、「テレビがなくなったこと(受信機設置者でなくなったこと)」を届け出る形になります。

前回の「ご不幸による解約」と重なる部分もありますが、テレビを廃棄した事実をしっかり伝えることで、より確実に解約を進めることができます。

1. 準備するもの

解約を申し込む前に、以下の情報や書類を手元に用意してください。

  • お客様番号: 振込用紙や「放送受信料のお願い」等のハガキに記載されています(不明でも電話で照会可能です)。
  • 家電リサイクル券の控え: テレビを家電量販店や指定引取所に廃棄依頼した際にもらう控えです。
    • ※紛失した場合や、知人に譲渡した場合は、その旨を伝えればOKです。

2. 解約の手順

① NHKふれあいセンターへ電話

インターネットでは解約できないため、必ず電話(0120-151515 または 0120-222-000)で連絡します。

  • 伝える内容: 「テレビを廃棄したので、受信契約を解約したい」
  • 確認されること: 廃棄した日、廃棄の方法(リサイクル業者へ依頼、譲渡など)、他に受信機(ワンセグスマホ、PC、カーナビ)がないか。

② 解約届の記入・返送

数日後に「放送受信契約解約届」という書類が郵送されてきます。

  • 必要事項を記入し、返信用封筒で返送します。
  • この際、家電リサイクル券のコピーを同封すると、NHK側での審査が非常にスムーズになります。

3. もし「リサイクル券」がない場合は?

「古いテレビだったので知人に譲った」「リサイクル券を失くした」という場合でも、解約は可能です。

  • 対処法: 電話口で「リサイクル券はありませんが、現在は1台もテレビを所有していません」とはっきり伝えてください。
  • 注意点: NHKから「譲渡先を教えてください」と言われることがありますが、個人情報保護の観点から必ずしも答える義務はありません。「友人にあげた(詳細は言えない)」で通すことも可能です。

4. 解約のタイミングと返金

解約は「届け出た月」から受理されるのが原則ですが、廃棄した時期が明確(リサイクル券の日付など)であれば、そこまで遡ってくれるケースもあります。

  • 過払い金の受け取り: 年払いや半年払いで先払いしている場合は、解約月以降の料金が指定口座に返金されます。

ポイント: 「まだ使えるけど見ていない」という状態では解約できません。あくまで「物理的にテレビを処分した」ことが条件になります。

パソコンでも難癖をつけられる場合がある

「一般的なパソコン」であれば、多くの場合、受信機には当たりません。

しかし、NHK側が解約の電話口で「PCはありませんか?」と聞いてくるのには理由があります。境界線は「テレビ放送を受信する機能(チューナー)がついているか」という点です。口車に乗ってはいけません。

1. 受信機に「当たる」PC・「当たらない」PC

種類受信契約の要否理由
一般的なPC・ノートPC不要チューナーが内蔵されていないため、放送を受信できない。
テレビ機能付きPC必要「地デジ搭載」モデルなど、アンテナ線を繋いでテレビが見れるタイプ。
外付けチューナー装着PC必要USB接続などで後付けのTVチューナーを使用している場合。
ネット視聴のみのPC不要YouTubeやTVer、NHKプラス(※)を見るだけのPCは対象外。

(※)NHKプラスについて: ネットでNHKを視聴できるサービスですが、これはあくまで「放送受信契約を結んでいる人」向けの付加サービスという位置付けです。PCでこれが見れるからといって、新たに契約義務が生じるわけではありません。

2. 解約時の電話での答え方

NHK側は解約を食い止める(あるいは漏れをなくす)ために、チェックリストに沿って「PCは?」「カーナビは?」「スマホは?」と聞いてきます。

もしお持ちのPCにテレビを映す機能がなければ、堂々と以下のように回答してください。

  • 「PCは持っていますが、テレビチューナー非搭載のモデルです。モニターとして使っているだけで、放送は受信できません」

これで十分です。「ネットが見れるなら契約が必要」というルールは、現時点(2026年現在)の放送法では存在しません。

3. その他の「見落としがちな」受信機

PC以外で、NHKが解約時にしつこく確認してくるのは以下の3点です。これらも「ない」と断言できれば解約はスムーズです。

  1. スマホ: ワンセグ・フルセグ機能付きのAndroid端末(iPhoneは全機種非搭載なので対象外です)。
  2. カーナビ: テレビが見れる機能が付いているもの。
  3. 録画機: ブルーレイレコーダーなど、単体でチューナーを持っている機器。

まとめ:強気で大丈夫です

ご遺族として空き家の整理をされている状況であれば、「家の中にテレビ放送を受信できる機器は一切残っていない(廃棄・撤去済み)」と一貫して伝えるのが最も確実です。

もし「PCがあるなら解約できない」などと無理な主張をされたら、「それはチューナー非搭載でも契約義務があるという事ですか? 放送法のどこに書いてありますか?」と聞き返しても良いくらいです。こちらに知識がないと分かると「詐欺師」のように吹っかけてきますので、会話の内容も録音できたらすると良いでしょう。

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