
60歳になったら必ずすべき申請
60歳という節目、本当におめでとうございます!現役続行の方も、一旦ひと区切りという方も、これからは「受け取れる権利」をしっかり守るための手続きが重要になります。
60歳になった際、特に「定年退職」や「雇用形態の変化」がある場合に漏れがちな申請を整理しました。
1. 年金に関する重要なチェック
日本の公的年金制度では、60歳は「支払いが終わる」と同時に「受け取り方を決める」時期です。
- 国民年金の「任意加入」申請
- 対象: 60歳時点で受給資格期間(10年)が足りない方や、満額受給(40年納付)に届いていない方。
- メリット: 65歳まで払い続けることで、将来もらえる年金額を増やすことができます。
- 「ねんきん定期便」の最終確認
- 60歳に届くハガキ(または封書)は非常に重要です。これまでの加入記録に漏れがないか必ず確認しましょう。
2. お仕事・雇用に関する給付金
60歳以降も働き続ける場合や、退職する場合に「知らないと損をする」制度です。
| 申請名 | 対象となる人 | 内容 |
| 高年齢雇用継続給付 | 60歳以降も働き続けるが、給与が60歳時点の75%未満に低下した人 | 低下した賃金の最大15%が雇用保険から支給されます。 |
| 失業保険(基本手当) | 定年退職し、再就職の意思がある人 | 離職票を持ってハローワークへ。自己都合退職より有利な条件で受給できる場合があります。 |
| 介護保険料の徴収開始 | 全員 | 60歳からではなく「65歳」からですが、退職して給与天引きがなくなると、納付書が届くようになります。 |
3. 健康保険の切り替え(退職する場合)
退職後、無保険状態にならないよう5日以内などの迅速な手続きが必要です。以下の3つから選ぶのが一般的です。
- 任意継続: 今まで入っていた健康保険に最長2年間入り続ける(保険料は全額自己負担)。
- 国民健康保険: お住まいの市区町村の保険に加入する。
- 家族の扶養に入る: 年収などの条件を満たせば、家族の保険に無料で入れます。
- ポイント: 「任意継続」と「国民健康保険」のどちらが安いかは、お住まいの自治体で試算してもらうのが一番確実です。
4. 私的年金(iDeCo・企業型DC)
- iDeCoの受取・運用開始: 60歳から受け取りが可能になります(加入期間によります)。
- そのまま運用を続けるか、一時金として受け取るか、年金として受け取るかの選択を金融機関へ届け出る必要があります。
忘れずにチェックしたいリスト
- [ ] 退職金にかかる「退職所得の受給に関する申告書」(会社に提出することで節税になります)
- [ ] クレジットカード・各種ローンの見直し(定年後は審査が厳しくなるため、現役のうちに整理しておくのがおすすめ)
- [ ] 運転免許証の更新期間(60歳を機に、今後の更新頻度や高齢者講習について把握しておく)
65歳になったら行う事
65歳直前は、公的年金の受け取りが本格的に始まる最も重要なタイミングです。60歳の時とは異なり、「待っていれば自動的に振り込まれる」ものではない手続きも多いため、漏れがないよう準備しましょう。
特に重要な5つのポイントに絞って解説します。
1. 年金の請求手続き(最重要)
65歳になると、これまでの年金加入記録に基づいた「老齢年金」の受取権利が発生します。
- 「年金請求書」の確認: 誕生月の約3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が届きます。
- 提出時期: 65歳の誕生日の前日から提出可能です。早く出しすぎても受け付けてもらえません。
- 繰下げ受給の検討: 65歳で受け取らず、受取時期を遅らせることで年金額を増やす(1ヶ月あたり0.7%増)選択肢もあります。受取を遅らせる場合は、この時点での請求は行いません。
2. 介護保険被保険者証の受け取り
65歳になると「第1号被保険者」となり、市区町村から「介護保険被保険者証」(ピンクやオレンジ色が多い)が郵送されてきます。
- 申請は不要: 自動的に届きますが、将来介護サービスを受ける際に必ず必要になるため、再発行の手間を省くためにも大切に保管してください。
- 保険料の支払い: これまでは健康保険料と一緒に引かれていましたが、65歳からは原則「年金からの天引き」に変わります(年金額が18万未満の場合は納付書払い)。
3. 退職する場合:「高年齢求職者給付金」の確認
65歳で定年退職し、まだ働く意欲がある場合は、ハローワークで手続きを行うと「失業保険」の代わりとなる給付金が受け取れます。
- 特徴: 65歳未満の失業保険とは異なり、年金と同時にもらえるのが大きなメリットです。
- 支給額: 雇用保険の加入期間に応じて、基本手当日額の30日分〜50日分が一括で支給されます。
65歳直前の退職と失業保険申請テクニック
65歳直前の失業保険(雇用保険)の申請は、「誕生日の前々日に辞めるか、前日以降に辞めるか」で、もらえる金額や種類が大きく変わる非常に重要なポイントです。
損をしないために、以下の仕組みを必ず理解しておいてください。
1. 「65歳未満」か「65歳以上」かの判定基準
雇用保険のルールでは、「誕生日の前日」に年齢が1つ上がるとみなされます。
- 65歳の誕生日の「前々日」までに退職(離職日)
- 区分:「基本手当(通常の失業保険)」
- もらえる日数:90日〜150日分(加入期間による)
- 注意点: 原則として、年金(老齢厚生年金)と同時に受け取ることはできません。 失業保険をもらっている間は年金が全額停止されます。
- 65歳の誕生日の「前日」以降に退職(離職日)
- 区分:「高年齢求職者給付金」
- もらえる日数:30日分または50日分(一括支給)
- メリット: 年金と100%併用して受け取れます。
2. どちらがお得か?
一般的には以下のようになります。
- 総額重視なら「65歳未満(誕生日の前々日まで)」に退職 年金が一時停止されても、失業保険の日数(90〜150日)が多いため、合計受給額は多くなる傾向があります。
- 手軽さと年金優先なら「65歳以上(誕生日の前日以降)」に退職 年金を1円も減らしたくない、または数ヶ月も待たずに一括で給付金をもらいたい場合に適しています。
3. 申請の流れ(65歳直前・定年退職の場合)
- 離職票の受け取り 退職後、会社から「離職票」が届くのを待ちます(通常10日〜2週間程度)。
- ハローワークへ行く お住まいの地域を管轄するハローワークへ行き、求職の申し込みをします。
- 持ち物: 離職票1・2、マイナンバーカード(または通知カード+身分証)、写真2枚、本人名義の通帳。
- 待期期間と給付制限
- 手続き後、7日間の「待期期間」があります。
- 定年退職や会社都合(雇い止め)の場合は、給付制限なしですぐに受給手続きが進みます。
- 自己都合退職の場合は、さらに2ヶ月程度の給付制限期間があります。
4. 注意すべき「雇用保険の有効期限」
「高年齢求職者給付金(65歳以降)」を申請する場合、離職日の翌日から1年間が受給期限です。手続きが遅れると、本来50日分もらえるはずが、期限が来て途中で打ち切られることもあるため、退職後は早めにハローワークへ行きましょう。


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