
休業したらどうなる
労災保険の休業(補償)等給付と、健康保険の傷病手当金。どちらも「働けない期間の生活を支える」制度ですが、原因が仕事かプライベートかによって、どちらを使うかが決まります。
結論から言うと、原則として「併用(ダブル受給)」はできません。
それぞれの違いと、どっちがお得か、切り替えの注意点をまとめました。
主な違いの比較表
| 比較項目 | 労災保険(休業補償) | 健康保険(傷病手当金) |
| 対象となる原因 | 業務中・通勤中のケガや病気 | プライベートのケガや病気 |
| 支給額(目安) | 給与の約80%(特別支給金含む) | 給与の約67%(2/3) |
| 医療費の負担 | 0円(自己負担なし) | 3割負担(通常通り) |
| 非課税か? | 非課税(所得税がかからない) | 非課税(所得税がかからない) |
| 待期期間 | 休業1〜3日目(会社が補償) | 連続する3日間(無給) |
どっちを優先すべき?

基本的には、原因に合わせて選ぶのがルールです。
- 仕事が原因なら「労災」: 給付額が高く、治療費も無料になるため、労働者にとっては圧倒的に有利です。
- 私用や病気なら「傷病手当金」: 労災に該当しない場合はこちらを申請します。
[注意] 「とりあえず傷病手当金で」は要注意! 会社から「手続きが大変だから傷病手当金にして」と言われるケースがありますが、本来は労災なのに健康保険を使うことは法律で禁止されています(あえて隠すと「労災隠し」になる恐れもあります)。
労災保険の休業(補償)等給付は、それ自体には税金は一切かかりません。
しかし、休業中であっても「前年度の所得に基づいた税金」や「社会保険料」の支払い義務は消えないため、注意が必要です。
私の場合、総支給額(税金が引かれていない状態)から健康保険と厚生年金で6〜7万円、住民税は1〜2万円ほどで、差し引くと手取りが今より
休業中に発生する支払いの実態を整理しました。
1. 「休業補償」そのものにかかる税金
- 所得税: 0円(非課税)です。
- 住民税: 0円(非課税)です。労災から支払われるお金は、確定申告や年末調整の際の「収入」に含める必要もありません。
2. 休業中も支払う必要があるもの(要注意!)
ここが落とし穴になりやすいポイントです。給与がゼロでも、以下の支払いは発生し続けます。
① 住民税
住民税は「前年の所得」に対して課税され、それを分割して払っているものです。休業していても支払い義務は残ります。
- 支払い方法: 通常は給与天引き(特別徴収)ですが、給与がない場合は「自宅に届く納付書で自分で払う(普通徴収)」か、「会社が立て替えておき、後で精算する」かのどちらかになります。
② 社会保険料(健康保険・厚生年金)
会社に在籍している限り、社会保険料の免除制度はありません(育児休業等とは異なります)。
- 負担額: 休業前と同じ金額を支払う必要があります。
- 支払い方法: 会社があなたの分を一時的に立て替えて払っている状態になるため、毎月会社に振り込むか、復職後にまとめて精算するといった話し合いが会社と必要になります。
③ 所得税・雇用保険料
これらは「支払われる給与額」に連動するため、給与が0円であれば発生しません。
まとめの比較
| 項目 | 労災の給付金への課税 | 休業中の支払い義務 |
| 所得税 | なし(非課税) | 収入がなければ発生しない |
| 住民税 | なし(非課税) | あり(前年分を払う必要あり) |
| 社会保険料 | ー | あり(免除されません) |
| 雇用保険料 | ー | 収入がなければ発生しない |
今後のアドバイス
休業が長引く場合、最も負担になるのは「社会保険料の会社負担分(立て替え分)の精算」です。
会社への確認事項:
「休業中の社会保険料や住民税はどうすればいいですか? 毎月振り込んだ方がいいですか、それとも復職後に精算しますか?」と担当者に確認しておくのがスムーズです。
もし、会社から住民税の納付書が届くように手続き(普通徴収への切替)を提案されたら、ご自身でコンビニ等で支払うことになります。
3. よくある疑問と切り替えについて
- 労災が認められるまで時間がかかる場合は? 審査に時間がかかる場合、先に「傷病手当金」を受け取っておくことは可能です。その後、労災が認定されたら、健康保険に傷病手当金を返還し、改めて労災から給付を受けるという手続き(切り替え)を行います。
- 差額がもらえるケース もし労災の休業補償額が、傷病手当金の額よりも低いという珍しいケースがあれば、その差額分だけ傷病手当金から補填される仕組みがあります。
具体例
総支給額(額面)が45万円の場合、手取り額は約35万円前後になります。
2026年の最新の社会保険料率(協会けんぽ・東京・40歳未満を想定)に基づくと、控除される内訳はおおよそ以下の通りです。
1. 労災休業事の手取り額シミュレーション
- 総支給額(額面):450,000円
自身で払い込む必要があるもの(毎月)
- 社会保険料:計 約63,000円
- 健康保険料:約22,000円
- 厚生年金保険料:約41,000円
- 雇用保険料:0円(非課税)
- 税金:計 約23,000円
- 所得税:0円(非課税)
- 住民税:約22,000円 〜 23,000円
手取り額見込み
- 手取り額:約364,000円 × 80% = 291,200円 となります。
2. 注意点
- 住民税のズレ: 住民税は「前年の所得」に対して決まるため、去年の年収が低かった場合は、上記よりも手取りが増えることがあります。
- 労災との関連: もし労災で休業する場合、この「総支給額」の約80%が給付されますが、そこからは所得税や雇用保険料は引かれません。 ただし、健康保険料・厚生年金・住民税は免除されないため、この「手取り35万円」の中から自分で(あるいは会社を通じて)支払う必要があります。


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