
下請けいじめは違反です!
2026年1月1日から、下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正され、法律名も通称「取適法(とりてきほう)」(正式名称:中小受託取引適正化法)に変わります。
この改正は、中小受託事業者の利益を保護し、取引の適正化を図ることを目的とした大幅なもので、発注者側(親事業者)には大きな影響があります。
2026年1月1日施行の主な改正ポイント
1. 法律名・用語の変更
- 法律名: 「下請法」から**「中小受託取引適正化法(取適法)」**へ改称されます。
- 用語: 「親事業者」は**「委託事業者」、「下請事業者」は「中小受託事業者」**などに変更されます。

2. 適用対象の拡大
- 従来の資本金基準に加え、従業員基準(製造委託等:300人、役務提供委託等:100人)が追加され、規制・保護の対象が拡充されます。
- 適用対象となる取引に、「特定運送委託」(製造等の目的物の引渡しに必要な運送)が追加されます。
- 製造委託の対象物品に、金型以外の木型や治具などの型等が追加されます。

3. 禁止行為の追加・強化
特に重要な追加の禁止行為は以下の通りです。
- 協議に応じない一方的な代金決定の禁止:
- 中小受託事業者から価格改定の協議を求められたにもかかわらず、協議に応じない行為や、必要な説明を行わずに一方的に代金を決定する行為が禁止されます。
- 手形払いの禁止等:
- 手形払いが原則禁止されます。
- 電子記録債権やファクタリングなどのその他の支払手段についても、支払期日までに代金相当額(手数料等を含む満額)を得ることが困難なものが禁止されます。
- 振込手数料を中小受託事業者に負担させることも減額行為として禁止されます。
- 報復措置の禁止:
- 中小受託事業者が違反を通報した後の、報復的な不利益な取扱いが明確に禁止されます。

4. その他
- 書面交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メールなどの電磁的方法による交付が可能になります。
この改正は、取引の公正性を高め、中小事業者の賃上げ原資を確保することを目的としており、発注側の企業は契約書や社内マニュアルの見直しなどの対応が求められます。




まとめ
この改正は、取引の公正性を高め、中小事業者の賃上げ原資を確保することを目的としており、発注側の企業は契約書や社内マニュアルの見直しなどの対応が求められます。


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