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自国の国旗に敬意を示すのは世界の常識。国旗損壊罪

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はじめに

「自国の国旗に敬意を示すのは世界の常識なのか」という疑問に、国際慣行と国内の法制度・実務を突き合わせて答えます。

結論から言えば、世界の通例は国旗に敬意を示すこと(起立・脱帽・敬礼、掲揚のルール、半旗など)が制度化されており、日本でも「国旗及び国歌に関する法律」により法的位置づけが明確で、学校や公的式典では学習指導要領や各教育委員会の通知に基づく運用があり、最高裁判所も起立斉唱に関する職務命令について一定の適法性を認める判断を示しています。

それは自国の国旗に対しても同様です。

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最初に結論 世界の通例は国旗に敬意

結論から言えば、世界の通例として「自国の国旗に敬意を示す」ことは広く共有されており、外交儀礼やスポーツのセレモニー、官公庁や学校の式典などで共通のマナーが存在します。

日本では「国旗及び国歌に関する法律」により日章旗(通称「日の丸」)と「君が代」の名称・地位が明確化されていますが、国旗の損壊等の罰則規定はありません。

国旗に対する敬意とは何を指すか

公的セレモニーやスポーツの国際舞台では、国旗掲揚・国歌演奏の際に起立して静粛にし、帽子を外すことが基本的な礼儀です。自衛官・警察官などの制服組は、服務規程に従って敬礼を行います。これらは相手国の国旗に対しても等しく適用される、相互尊重の作法です。

国旗損壊罪の基本概念

 国旗損壊罪とは、国旗を損壊・汚損・撤去などする行為を犯罪とし、法律で処罰の対象とする制度を指します。この罪は多くの国で自国の国旗に加え、他国の国旗にも適用される場合があります。その背景には、国旗が国の象徴であり、国家の威厳やアイデンティティを具現化する存在であるという考え方があります。特に、公の場での国旗への損壊行為は、国家そのものを侮辱する行為として、強い社会的非難を受けることがあります。

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海外の国旗損壊罪の存在

日本では、自国の国旗を損壊させたとしても罰則(法律)はありません。ようやく「国旗損害罪」が検討されてますが、現在も日本に対する「逆ヘイト」が公然と行われ問題となってます。

第二次世界大戦後の占領期、日本社会は非軍事化と民主化の大転換を経験しました。占領初期には「日の丸」の掲揚に一定の制限が設けられ、その後に緩和されるという過程をたどります。この過程は、国家シンボルの扱いに対する公的空間での心理的萎縮や慎重さをもたらし、学校・行政を中心に長く影響しました。

アメリカやヨーロッパ諸国における国旗保護法

 アメリカやヨーロッパ諸国では、国旗に対する損壊行為についてそれぞれの国で独自の法律が制定されています。

アメリカ:自国の国旗を損壊または侮辱する行為が罰金規定や1年以下の禁固刑の対象となります。この取り締まりは『Flag Desecration Laws』(国旗毀損法)と呼ばれ、主に国旗が持つ象徴性を守るためのものです。

フランス:自国の国旗に対して行った侮辱的な行為が7500ユーロの罰金や6カ月の禁錮刑を課される場合があります。

ドイツ:自国および外国の国旗を損壊、汚損、または侮辱する行為が法律で規制されており、3年以下の自由刑または罰金が科されます。外国国旗の保護についても2年以下の懲役や罰金刑が設けられています。

イタリア:イタリアでは国旗や国章を侮辱した者に対して、1000ユーロから5000ユーロの罰金が科され、さらに公的な場での再犯には罰金額が最大10000ユーロに増加します。また、故意に国旗を汚損・破壊する行為の場合、禁錮2年以下の刑が科される規定があります。

アジア圏での国旗損壊罪に関する取り扱い

 アジア圏においても同様に国旗損壊に対する厳しい法律が存在します。

韓国:自国の国旗「太極旗」に対する損壊行為は5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金が科されます。

中国:自国の国旗に対する損壊や汚損行為について、3年以下の有期懲役、拘留、もしくは政治的権利の剥奪が科されることがあります。

 これらの国では、国旗が国家の象徴として非常に重要な位置を占めており、それを毀損する行為は国そのものやその価値観への侮辱と受け取られるため、厳しく処罰される傾向があります。こうした背景には、国家の品格や尊厳を守る文化的な風潮が反映されています。一方で、日本では自国の国旗損壊に対して明確な罰則が存在しないため、国際的な視点から議論の余地がある状況です。

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日本国内での議論と今後の方向性

なぜ日本の国旗損壊は罰せられないのか?

 現在の日本の法律には、日本国旗を損壊する行為を特別に処罰する規定が存在しません。これは、刑法や他の特別法の中に「日本国旗損壊罪」といった明確な条項が設けられていないためです。国旗を損壊した場合でも、適用される可能性があるのは器物損壊罪であり、その対象はあくまで物としての国旗に限られます。この背景には、表現の自由を重んじる日本の憲法の理念があるとも言われています。他国では、自国の国旗を損壊する行為に厳しい罰則を課している国が多くある中、日本では国家や象徴に対する特別な保護が立法されていない点が特徴的です。

「日本国旗損壊罪」成立に向けた法案の動き

 日本国旗損壊罪を創設するための立法の動きは過去にも見られました。例えば、2012年、自由民主党を中心に国会に法案が提出されましたが、当時は法案が成立するには至らず廃案となりました。その後も2021年1月27日に改めて同様の刑法改正案が国会に提出され議論が行われましたが、表現の自由との兼ね合いなどを理由に継続的な課題として現在も残されています。日本の国旗損壊をただの器物損壊ではなく、国家の尊厳を侵害する行為として処罰対象にするべきだと主張する声は高まっていると言えます。

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まとめ

自国に対するヘイトは許されることではありません。ここで言いたいのはヘイト=正当な抗議ではない事で、単なる貶めるための手段になっているからです。これは法律云々よりも「モラル」の問題で、思想自由を盾に何を行っても許されると考えるならば、それはガイドラインの範疇を超えて、一定範囲法による規制も仕方ないかもしれません。

社会
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