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傷病手当金の落とし穴・「思ったより少ない」と感じる主な理由

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傷病手当金が「思ったより少ない」と感じる主な理由と注意点

支給条件は

傷病手当金について、「思ったより少ない」と感じる方が多いのには、いくつか理由と注意点があります。問題は社会保険料と住民税です。昨年度、収入が高い人は支払額も多くなってしまうので注意が必要です。

支給額の計算方法

傷病手当金の日額は、給与の全額ではありません

  • 計算式:1日あたりの支給額= (支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均÷30) ×2/3
  • 注意点: ざっくり言うと、休む前の給与(標準報酬月額)のおよそ3分の2の金額になります。給与の満額を受け取れるわけではないため、「少ない」と感じる最大の理由です。

給与との調整(減額)

  • 注意点: 休業中に会社から給与や手当(通勤手当、住居手当、固定残業手当など)が支払われた場合、傷病手当金はその分減額または不支給になります。
    • 支給された給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

他の公的給付との調整(減額・不支給)

  • 注意点: 傷病手当金と同時期に、老齢退職年金、障害年金、労災保険の休業補償給付、出産手当金などの公的給付を受けている場合、原則として傷病手当金は支給されなかったり、差額が支給されたりします。

1. 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)について

  • 原則、免除されず支払いが必要です。
    • 休職中、給与が支払われなくても、健康保険と厚生年金の被保険者資格は継続しているため、従業員負担分の保険料の支払い義務は基本的に継続します。
    • 雇用保険料は、給与が支給されない期間は納付義務がありません
  • 納付方法
    • 会社が一旦立て替えて納付し、後で従業員に請求するのが一般的です。
    • 毎月従業員が会社指定の口座に振り込む方法や、復職後の給与から控除する方法などがあります。
    • 以前は傷病手当金からの天引きもできましたが、現在は原則できません。ただし、従業員の同意を得て、従業員が会社に振り込むなど、支払いを促すことは可能です。
  • 会社との取り決めが必要:
    • 毎月、本人から会社に銀行振込などで支払う。
    • 復職時に、休職期間中の社会保険料をまとめて精算する。
    • (会社と合意の上で)傷病手当金の受取口座を会社にして、社会保険料を差し引いた額を本人に振り込んでもらう
  • 補助(免除)制度
    • 傷病手当金を受給していることによる社会保険料の免除制度は、原則としてありません
    • ただし、育児休業中の保険料免除制度など、他の休業に対する免除制度はあります。

2. 住民税について

  • 原則、支払いが必要です。
  • 住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、休職中で現在の収入がなくても、前年に一定以上の所得があれば納税義務が発生します。
  • 住民税は、「前年(1月1日~12月31日)の所得」に対して計算され、その金額が翌年6月から翌々年5月までの12ヶ月間にわたって課税されます
  • 納付方法
    • 在職中は給与から天引き(特別徴収)されていますが、休職により給与がなくなると、自分で納付する(普通徴収)形に切り替えるか、会社が立て替えるなどの対応が必要になります。
    • 普通徴収に切り替える場合は、市区町村の税務課に確認が必要です
  • 翌年以降の影響: 傷病手当金のみで過ごした年の所得は低くなるため、その翌年(翌々年6月以降)に課税される住民税は大きく安くなる(または非課税になる)見込みです。

その他の重要な注意点

  • 待期期間: 傷病手当金は、療養のために連続して3日間休んだ後、4日目から支給が開始されます(最初の3日間は「待期期間」として支給対象外)。
  • 支給期間: 支給開始日から通算して1年6ヶ月が限度です。
  • 退職後の継続給付:
    • 退職日に被保険者期間が1年以上あり、かつ退職日に傷病手当金の支給を受けているか、受ける条件を満たしている必要があります。
    • 退職日に出勤してしまうと、継続給付の条件を満たさず、受給できなくなるので注意が必要です。

傷病手当金を受給する際は、社会保険料と住民税の支払いについて、勤務先(または加入している健康保険組合)と事前に確認し、支払い方法を取り決めておくことが非常に重要です。

自立支援医療(精神通院医療)

1. 制度の目的と内容

  • 目的: 精神疾患(てんかんを含む)の治療のために、指定医療機関に通院している方の通院医療費の自己負担額を軽減すること。
  • 自己負担額の軽減:
    • 原則として、医療費の自己負担が3割から1割に軽減されます。
    • 所得に応じて、ひと月あたりの自己負担額に(月額上限額)が定められます。この上限額を超えた分は公費でまかなわれます。
    • 自己負担上限額が設定された方には「自己負担上限額管理票」が交付されます。

2. 対象となる方と医療の範囲

  • 対象者:
    • 統合失調症、うつ病・躁うつ病、てんかん、発達障害など、精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に必要とする病状にある方。
    • 現在症状がなくても、再発予防のために通院治療を続ける必要がある場合も対象です。
    • 通院による精神医療を継続的に必要とする状態であることについて、医師の診断書が必要です。
  • 対象となる医療:
    • 精神障害およびそれに起因して生じた病態に対する、病院または診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬・薬代、デイケア、訪問看護など)が対象です。
    • 入院費用は対象外です。

3. 名古屋市での申請手続き

申請窓口は、お住まいの区を管轄する区役所福祉課または支所区民福祉課です。

項目詳細
申請窓口お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課
申請期間有効期間は1年間です。引き続き利用する場合は、有効期間の3ヶ月前から更新手続きが可能です
主な必要書類* 自立支援医療申請書(窓口にあります)
* 指定医療機関の医師の診断書(申請日から概ね3ヶ月以内に作成されたもの)
※更新の場合は、原則2年に1回の提出で、治療方針に変更がなければ省略できる場合があります。 健康保険の情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書など) マイナンバー(個人番号)がわかる書類 所得状況がわかる書類(市民税の課税状況がわかるものなど)※所得区分認定のため
交付までの期間申請受付日から受給者証の交付まで、概ね2~3ヶ月程度の期間を要します。

注意点

  1. 指定医療機関でのみ適用: 受給者証に記載された指定医療機関・薬局での通院医療のみが対象となります。
  2. 受給者証の提示: 医療機関の窓口では、健康保険証とともに、必ず「受給者証」と「上限額管理票(交付された場合)」を毎回提示してください。
  3. 転居・変更の届出: 住所や加入している健康保険、利用する医療機関・薬局が変更になった場合は、速やかに区役所窓口で変更手続きが必要です。

この制度を利用することで、長期にわたる精神科の通院治療の経済的な負担を大きく軽減することができます。

現在、精神科に通院されており、この制度の利用を検討されている場合は、まずは主治医にご相談の上、診断書を作成してもらってください。その後、お住まいの区の福祉課にお問い合わせいただくことをお勧めします。

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